裁判で利用できる浮気の証拠
浮気調査の依頼者様が探偵社に対して期待しているのは、
当然「浮気の証拠」を掴むことです。
そして、ここで言う浮気の証拠とは、裁判において立証能力が充分にある証拠のことを言います。
立証能力の乏しい証拠では、離婚裁判において配偶者の浮気を立証できず、親権や慰謝料請求の際に立場が不利になってしまう可能性があるのです。
では、裁判で利用できる浮気の証拠とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?
そのことを説明する前に、まず浮気の定義について確認したいと思います。
法律における浮気行為、つまり法律用語で言う不貞行為とは、
「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。
したがって、配偶者と浮気相手の間に肉体関係が無ければ、法律上
「浮気」には該当しないのです。
そして、その関係を第三者にもはっきりと分かる形で示せるものでなければ、裁判で利用できる浮気の証拠とは認められません。
ですから、以下のようなものは何とでも言い逃れができるので、
決定的な証拠にはなりません。
- 使用済みのコンドーム → 一人で使った。
- ・肉体関係があることが読み取れるメール → ふざけていただけ。
- ラブホテルのレシート → 一人で泊まった。
こういった証拠でも幾つか集めればそれなりに効果はありますが、
決定的証拠とは到底言えないのです。
以下のようなものでなければ、決定的証拠とは認められないのです。
- 調査対象者と浮気相手がホテルに出入りする瞬間を捉えた写真や動画
- 調査対象者が浮気相手の家に出入りする瞬間を捉えた写真や動画
しかも、被写体になっている人物の特定ができるものを、
複数回分用意しなくてはなりません。
一回分では浮気の証拠として認められないケースも、決して珍しくは無いのです。