慰謝料と養育費
慰謝料とは肉体的・精神的苦痛に対する代償の費用、養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。
どちらも離婚給付金の一つですが、一番の大きな違いは慰謝料はもらえる場合ともらえない場合がありますが養育費は育てる側の親なら必ず貰えるという点です。
まず、慰謝料は有責側、いわゆる離婚することになった原因を作った側の人間から請求することは出来ません。
たとえ有責側じゃなくても、家庭裁判所に認められない離婚原因ならやはり慰謝料を貰うことは出来ません。
また、離婚した後で慰謝料を請求しようとしても、慰謝料には離婚後3年という時効がありますので、その時効を過ぎても請求することが出来ません。
しかし、養育費は、有責側かどうか関係なく子供を引き取ることになった立場の親なら必ず請求することが出来ます。
養育費には時効がないため、離婚した後から請求することも勿論可能ですし、
過去の分を遡って請求することも出来ます。
いずれの費用も、取り決めをした際には離婚協議書などの合意文書を書面として残しておき、取り決め通りの金額が支払われないなどのトラブルが起こらないよう心がけましょう。